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クーリングオフ 相談
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【司法書士事務所あらた】
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特定商取引法において、一定の期間内であれば、消費者が契約した内容の撤回や契約の解除をすることができる、というものです。 クーリングオフは業者の意思にかかわらず、契約をなかったことにできます。 損害賠償、違約金を払う必要はありません。 期間が過ぎても契約解除が可能な場合もありますので一度ご相談ください。



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