安心できて効率的に解決するために、クーリングオフ専門家に相談しよう!

クーリングオフ 相談
クーリングオフ 相談法テラス西尾法務事務所司法書士事務所あらた
訪問販売や熱烈な勧誘における販売において、しばしば「買う気があまりない」のに購入させられてしまう事があります。時には社会問題に発展したりする大きな事件もあります。なかには悪質なケースも多いと聞きます。やむを得ず購入してしまったが、キャンセルをしたい。そういった消費者の保護のためにあるのが「クーリングオフ」制度です。しかし、制度であるとはいえ、なかなか一般消費者がクーリングオフを活用するのは難しいのではないかと思います。安心できて効率的に解決するためには、専門家の力が必要なのではないでしょうか。 クーリングオフの相談ができる専門家を見つけたい。そんな方のお役に立てれば光栄です。

クーリングオフの相談ができる専門家

法テラス
法テラス
法テラスは“全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現”という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立されました。
詳しくみる
西尾法務事務所
西尾法務事務所
クーリングオフは難しい面もありますが、クーリングオフできる期間は最短で8日間しかありません。権利行使を迷っていて期間が過ぎてしまうことのないように、早めに手を打ちましょう。
詳しくみる
司法書士事務所あらた
司法書士事務所あらた
誰でもお金の悩みはあるはずです。誰かに相談したいけど、相談料金が高そう。「裁判なんかになったらお金がかかり過ぎる」と、なかなかはじめの一歩を踏み出せないあなた!難しく考えずにまず相談。
詳しくみる

クーリングオフ一覧表

商品、販売方法、契約等の種類 クーリングオフ期間 関係法令
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。権利については政令指定のものに限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第9条
電話勧誘販売
(権利については政令指定のものに限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書面受領日から20日間。
(但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1)
特定商取引に関する法律 第40条
特定継続的役務提供 契約書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第48条
業務提供誘引販売取引 契約書面受領日から20日間(注1) 特定商取引に関する法律 第58条
個別信用購入あっせん
(権利については政令指定のものに限る。)
書面受領日から8日間(注1)
特定連鎖販売個人契約及び業務提供誘因販売取引については契約書面受領日から20日間(注1)
割賦販売法 第35条の3の10~12
(改正法施行日 平成21年12月1日~)
預託取引契約(現物まがい商法)
(政令で指定された商品に限る。)
契約書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引
(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。)
契約書面受領日から8日間 宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約 契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。)
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条
保険契約
(保険会社外での契約に限る。)
契約書面受領日から8日間。
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。)
保険業法 第309条


(注1):クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。
(注2):書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もある。

上記表はクーリングオフの概略であり、個別事象において様々な問題も発生しているかと思います。これを解決するにはやはり専門家の助けが不可欠になってきます。